最近の反省
2008.02.27
最近我ながら反省していること、それはダイビングナイフを携行しなくなったこと。
以前はちゃんとつけていたんですが、ボートダイビング時のエクジットで失くしたり、ケースを割ってしまったことが
何回かあり、購入するのがもったいなくなったことが、つけなくなったきっかけのような気がします
(・・・と、精一杯の言い訳)。
それに、正直面倒くさいことも、理由の一つかもしれませんが・・・(これが、本当の理由かも)。
私自身、今までに必要になったことはほとんどなく、他の人が海の中で実際に使っている姿も見たことがないので、
つい、まっいいかと・・・。
でも、いざという時のために
でも、万に一つとはいえ、水中拘束に遭わないとも限りませんし、砂地で流れに遭遇した場合にナイフを
砂に突き立てて進む、緊急時にタンクをたたいて周りの注意を惹く、といった使い方もできるなど、
出番は少ないですが、もしものときの強い味方になってくれることも確かです。
それに、自分ではスキルも経験もまだまだと思っていても、周りの人よりダイビング歴がちょっと長いせいで
ベテランに見られることが多くなってきた以上、やっぱりいい加減なことをしていたんではまずのでは、
と思うようになってきた今日この頃です。
若い人が私を見て、「あの人もナイフをつけていないから、自分もつけなくていいや」と思ってしまうとしたら、
それは私の責任。
別にカッコつけるわけじゃありませんが、やはり周りの手本となってこその先輩ダイバー。今までツアーの
準備をしているときも、ナイフにチラッと目をやりながら、まあいいかとメッシュバッグに入れてませんでしたが、
今シーズンからはちゃんとナイフを携行することにしよう!っと。
あなたのダイビングナイフ、大丈夫ですか?
2009.02.15
2008年6月に起きた秋葉原の無差別殺傷事件で問題となった「ダガーナイフ」を規制するための改正「銃刀法」が
2009年1月5日に施行され、新たに刃渡り5.5cm以上15cm未満の「剣」も所持禁止となりました。
「剣」とは、柄を付けて用いる左右均等の形状をした諸刃の鋼質性の刃物で、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての
機能を有するもの、と定義されています。
<警察庁の銃刀法改正に関する案内>
既存の多くのダイビングナイフが該当すると思われますが、経過期間が終了した現在、所持していた場合は
不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
携帯ではなく所持なので、家の中に置いているだけで処罰の対象となります。
私の持っているダイビングナイフは、上記警察庁の案内に掲載された「剣」の見本と全く同じものです。とりあえず、
多少不細工ですが先端を切り落とし、要件に該当しない形状にしました。